ポスティングのチラシは記載する情報や写真、イラストによってイメージや反響率が大きく左右され、作成に十分な工夫をする必要があります。

ただしデザインがいいからと他社のチラシを真似すれば、著作権侵害によって訴訟問題となるケースがあるため、自社のオリジナリティーが見られるチラシにしなければなりません。

この記事では、チラシ作成をするときに盗用とみなされるチラシの特徴とトラブルにならない為に知っておくべき権利について詳しく解説しています。

またポスティングに関する情報を網羅した記事がこちらにありますので、他にも知りたいことがあれば確認してみてください。

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ポスティングチラシの盗用・盗作にあたるもの

掲載する文章や写真によっては作成したチラシが盗用・盗作にあたり、著作権侵害として起訴される可能性があります。

どのような場合に問題となるのか、次に紹介する3つについてチラシ作成前に確認しておくと安心です。

・イラストや写真などの著作物を無許可で利用
・イラストなどの著作物を変形する
・他社チラシに使われた文言を用いる

イラストや写真などの著作物を無許可で利用

チラシに載せる写真、イラスト、キャッチコピーは全て著作物に含まれ、他社や他人が制作したものを許可なく掲載すると著作権侵害にあたります。

著作物を利用したい場合は、対象の作品に使用料金を納めることが定められており、著作権をもつ所有者に確認が必要です。

ポスティングのチラシ作成をするときには、著作権フリーの素材を掲載してるサイトから写真を引用したり、オリジナルのものを使うといいでしょう。

ただしフリー素材の場合も使用する際に製作者の名前を明記するなど、決まりがあるので事前に注意事項をよく確認してから使用すると安心です。

イラストなどの著作物を変形する

他社のチラシやウェブメディアに掲載されているイラスト、SNS上で公開されている個人の制作物を独自に変えて使用したり、転載することは禁止されています。

イラストや写真の一部を変えて使用することは違反行為となり、色を変えるなど改変すれば使用しても大丈夫というわけではなく、有名キャラクターを無断で独自にアレンジすることも違法です。

既存の作品の変形とは、たとえば絵画を彫刻で削ったり平面のイラストを立体化するといった表示方法を変えることのほかに、写真をフィルターで加工したものや文字を追加したものも含まれます。

ウェブ上にある著作権フリーではないイラストに似せたりすることも著作権保護の観点から違反行為とみなされます。

他社チラシに使われた文言を用いる

広告物や商品のパッケージに書かれているコピーライティングも写真やイラストと同様に著作権で守られている制作物で、他社のチラシに使用されているキャッチコピーや情報、うたい文句などを使用することも盗用にあたります。

短い単語が似ている場合には問題になることは少ないですが、オリジナルの文言を考えることが大前提です。

盗作に気を付けて独自の広告を作るため、事実より優良に見せる表現の禁止(優良誤認禁止表示)などチラシ作成で注意するべき法規制や、反響率を上げるためのデザインポイントがこちらにありますので参考にしてください。

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盗用・盗作などとならないために遵守すべき権利や情報

知らない間に著作権を侵害していたり、盗用とみなされてしまわないために、定められている権利を理解することが大切です。

次にあげる権利を詳しく紹介していきます。

・著作権
・肖像権
・個人情報

著作権

著作権とは、作品を制作した本人または譲り受けた人がもつ権利で、知的財産権の一種です。

知的財産権は発明や考案、創造活動によって創られたものを作り手の財産として保護するための法律で、人間の生み出したあらゆる財産に対して適応されます。

商品やサービスのロゴ、住宅のデザイン、高性能電化製品など、アイデアや想像によって作られたものは全て知的財産権に含まれ、特許権や商標登録といったさまざまな権限によって守られています。

知的財産権の中でも著作権として当てはまるのは文章、写真、絵、音楽など複数のジャンルがあり、どれも製作者の思考・思想を表現したオリジナル性のあるコンテンツです。

製作者の意図を反映して生み出された作品を守るために著作権は存在し、日本での文化の発展に大いに貢献しており、著作権法という法律で定められています。

著作権をもつ人は対象の作品に対して使用料金を得ることが可能で、その資金で再び新しい作品を生み出すために役立てられています。

著作権は、申請してから適応される「特許権」と違い、制作物が誕生した時点で製作者に権利が発生し、デザインやイラストを複製・公開するといった行為は著作権の保有者が決定します。

万が一、不正に作品を利用して著作権の侵害によって訴えられると、懲役刑もしくは罰金が課せられ、法人の場合は3億円以下の罰金となるケースや懲役と罰金の両方が科せられることもあります。

著作権の侵害によって罰金や懲役刑のほかに損害賠償や不当に得た利益の返金をしなければいけない義務が生じるので、盗用した側の負担は非常に大きいです。

使用した側に悪気がなくてもデザインや文章が類似しているとみなされれば著作権の侵害として厳しく罰せられます。

「既存のものだと知らずに掲載した」という言い訳は通用しないので、チラシを作成する前にどのようなデザインにするか熟考する必要があります。

競合他社のチラシをチェックして、デザインが類似しないように考慮するといった対策をとるとトラブルになるリスクを回避できます。

肖像権

肖像権とは、プライバシーや人格、財産権にあたる権利で、人物およびその画像に対して適応されます。

たとえば無断で人物がはっきりと分かる写真をチラシに掲載することや勝手に個人の写真を撮ることも違反行為にあたります。

肖像権は、元々雑誌やメディアで芸能人の生活を許可なく取り上げたことが問題になり注目された法律で、誰もが支障のない生活を送れるようにプライバシーを守るという目的があります。

人物が明確に分かる写真をチラシに掲載したいときには被写体の方に必ず許可をとるようにしましょう。

個人情報

ポスティングでは、スポーツジムや不動産、学習塾などサービスを宣伝する際に利用者の個人情報を取得するケースが多く、チラシには個人情報の遵守についての文章を明記した方が良いです。

個人情報とは、氏名や住所・電話番号から個人を特定できるもので、個人情報保護委員会のガイドラインで詳しく定められています。

書類の保管だけでなく、メールアドレスと氏名を紐づけるなどデータベースで管理するときにも注意が必要で、個人情報の漏えいや無断公開、第三者への譲渡は禁止行為です。

ポスティングのために作成するチラシは、掲載しているURLから個人情報を入力する欄をつくり顧客の情報を集めると効率的で、活用している会社が多いですが、取得した情報の扱いには十分気を付けましょう。

こちらにポスティングに適している業種についての記事があり、配布に適している時期やデザインポイントなど他社と差別化を図るための戦略が載っています。

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ポスティングチラシの盗用は訴訟問題に繋がるまとめ

・イラストや写真は自社オリジナルのものを使いましょう。

・著作権は文章にも適用されるので、コピーした文章は使用不可です。

・著作権や肖像権といった法律を把握して訴訟問題などのトラブルを未然に防ぎましょう。

投稿者プロフィール

渡辺 修平(Shuhei Watanabe)
渡辺 修平(Shuhei Watanabe)