隙間時間を利用して働くことができるポスティングですが、実は1日あたりのノルマが設定されているのではないかといった噂が流れています。

ノルマがあるうえペナルティまで設けられてしまうと、働きやすい時間を見つけて自分のペースで働けるといったポスティングのメリットが失われてしまいます。

今回は、2ちゃんねるで噂になっている「ポスティングにはノルマがあるのか」について解説していきます。

またポスティングに関する情報を網羅した記事がこちらにありますので、他にも知りたいことがあれば確認してみてください。

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ポスティングにはノルマがある場合がある

結論から言うとポスティングには、ノルマが設定される場合があります。

ポスティングの給与形態は、働いた時間によって給与が決まる「時給制」と、実際に配布した枚数によって給与が決まる「歩合制」に分かれており、一般的には「歩合制」を採用しているところが多いです。

しかし、中には「時給制」のポスティング会社もあり、働いた時間に応じて給与の支払いが行われるため、配布目安となるノルマを設定することが多いのです。

ノルマは、配布スタッフのポスティング歴や配布するエリアの世帯数などの条件を総合的に考慮した上で、達成可能な範囲でノルマが設定されます。

スタッフの行動を把握するために、業務時間内はGPS装置の常備が義務付けられるケースが多く、不審な動きやサボりなどを随時チェックでき、合わせて働き方から適切なノルマだったかもチェックできます。

よって、無理なノルマ設定によって給与が支払われないといった心配はありません。

仮にノルマを達成できなくても翌日や別の配布スタッフの配布物の中に入れるなどして、配布完了期限に間に合わたりするので、今日中に必ず配布してくるようにと強く念押しされない限り、ノルマが未達なことによって大きな問題に発展することはありません。

ほかにも、「本当にチラシを配っているのか」「禁止されているところへチラシを配るのか」など2ちゃんねるで噂されているポスティングに関する疑問への回答記事も作っています。

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ポスティングのノルマ未達によるペナルティはない

ポスティングのノルマが未達だとしてもペナルティを与えられることはありません。

なぜなら、ノルマが達成しないことでチラシの買取りを配布員へさせたり罰金を課すのは、「労働基準法」の違反や刑法第233条「強要罪」が当てはまる恐れがあります。

また、ポスティング会社からの一方的な給与の天引きも同様に「労働基準法」に違反する恐れがあります。

基本的に時給制の場合には、配布するための前準備として行うチラシの折作業や移動用の自転車への積み込み準備なども全て業務時間内に行うため、業務外での作業が発生しない仕組みになっています。

また、時給制は休憩時間も含めて計算しているため、業務時間中常に配布し続ける必要はなく、自分のペースに合わせて配布することが可能です。

中にはノルマが達成しない場合、配布し終わるまで帰らせてもらえないケースがありますが、ノルマが達成しないことで残業を強要させられるケースには基本的に応じる必要はありません。

どうしても応じなければならない状況であれば、残業として働いた分は残業代を、深夜まで残業が続いた場合には更に深夜手当を上乗せして請求しましょう。

ノルマ未達分のチラシを買取りやペナルティとして罰金の強要や残業代の支払い拒否などの問題が発生した場合には、労働基準監督署へ相談し、しかるべき対応をとってもらう必要があります。

労働基準監督署への相談は、電話・メール・直接訪問のいずれかで行えるので、即座に対応してもらいましょう。

問い合わせしたことをポスティング会社にバレたくない場合には、あらかじめ労働基準監督署へ匿名にして欲しいことを伝えれば問題ありません。

しかし、ノルマが達成しないことによるペナルティはないものの、配布物を勝手に処分したり空き家や空室にわざと投函するなど、ポスティング会社との契約時に交わした内容に違反してしまっている場合には罰則金を支払う必要があります。

罰則金の額は契約に違反した内容により変動します。

配布を行わなかったチラシ代は最低限支払い、そのほかにもクライアントから損害賠償請求が発生した場合には、契約を違反した本人も損害額を負担する可能性が発生しますので注意しましょう。

ポスティングにはノルマがあるという2ちゃんねるの噂を徹底検証まとめ

・給与形態が「時給制」の場合には、一日あたりの配布ノルマが課せられるケースがあります。

・配布ノルマが課せられたとしても、スタッフのポスティング歴や配布エリアの世帯数などの条件を総合的に考慮したうえでノルマが設定されるため、達成可能な範囲のノルマになります。

・ノルマが達成しないことによる残業強要などのペナルティは、内容によっては法律違反となる恐れがあるため労働基準監督署へ相談しましょう。

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渡辺 修平(Shuhei Watanabe)
渡辺 修平(Shuhei Watanabe)